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マンガで学ぶ不動産取引

『不動産売買 契約解除で仲介手数料はどうなる?』

不動産を購入、または売却する場合、不動産仲介会社が間に入ることが99%以上だと思います。そこで当然発生するのが、「仲介手数料」です。

契約業務、物件調査、交渉、決済までの業務、ローンの仲介等、業務をこなした仲介会社に支払う対価が仲介手数料です。しかし、場合によっては、「え?こんな場合でも仲介手数料って払わなきゃならないの!?」という場面に遭遇することもあるようです。

今回の主人公は売買契約を解除することになったようですが、仲介手数料はどうなるのでしょうか?

※作画 佐々木 慧
  • 売買契約完了後、売主から売却できないと連絡あり
  • 売主主体の契約破棄の場合は手付金が返却され、違約金が支払われる
  • 違約金を支払うことで、売買契約解除となった
  • 売買契約解除されたが、不動産会社への仲介手数料は払う必要がある

『不動産売買 契約解除で仲介手数料はどうなる?』

不動産売買仲介営業職出身者による解説
マンションレビュー運営事務局

『不動産売買 契約解除で仲介手数料はどうなる?』


この場合、平沼さんは仲介手数料を支払う義務はあるでしょうか?


答えはYESです。


仲介手数料は成就した契約に対して支払い義務が生じます。仲介手数料は、取引の完了に対して支払われるものではありません。


違約解約の場合は、一度契約が成立したにも関わらず、解約になったので契約が実在したと考えられます。つまり契約は成就しているという意味になりますので、仲介手数料は支払わなければなりません。


しかし、ローン解約に代表される白紙解約となったときは話は違ってきます。売主、買主、どちらも悪くないとされる白紙解約は、そもそも契約自体が無かったという判断になり、契約は成就していないものとみなされるため、仲介手数料の支払い義務は発生しません。

補足すると、ローン解約は、実際にローンの申し込みをしたにも関わらず、どこからも承認が得られなかったときにやむを得ず白紙解約になるものであり、申し込みを怠ったり、わざと白紙解約目的でローンの申し込みをしないなどの行為が確認されれば、それは違約になりますので、ご注意ください。


話がそれましたが、その仲介手数料の支払い義務を、契約時に明確にされないケースは多いものです。実際違約解約や、手付解約等はそう多く起きるケースではありませんので、説明の必要性は薄いと感じているのかもしれません。


しかし、媒介契約書の条項にはしっかりと明記されているので、その内容を確認していなければ、それは自分の落ち度になってしまいます。請求に対しては応じなければなりません。


以下国交省HPより抜粋
(報酬の請求)
第7条乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。


よくある消費者金融のCMのとおりで、契約内容の確認は大人の義務です。解りにくいことの多い不動産の契約でも、やはり深く理解しておきましょう。


【用語解説】
金消契約・・・金銭消費貸借契約の略。住宅ローンの契約のことです。


手付解約・・・何度かこのマンガで学ぶ不動産取引でも登場しているワードですが、契約時に買主から売主に支払われた手付金を、買主は放棄、売主は倍返しすることで解約出来るという内容です。


違約解約・・・上記手付解約は、契約から引き渡しまでの間で、手付解約が可能な時期を定めています。その期間を過ぎ、売主、買主どちらか一方の勝手な都合により解約をするという場合は(違約の種類については触れません)、違約金を支払うことで解約になると定めます。
引き渡しの時期が近づく程、お互いが引き渡しに向けて動くので、その分罰則を重くしようというイメージです。その金額の相場は、大体売買金額の10%~20%とされることが多いです。



仲介手数料・・・宅建業法で物件価格の(3%+6万円)×消費税で算出される金額を上限とすると定められています。(物件価格が400万円を超える場合。)

※マンガ内の仲介手数料100.8万円は、消費税が5%時の計算です。

※ストーリーはフィクションです。ご了承ください。

※作画:佐々木慧

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