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マンガで学ぶ不動産取引

『持分は正確に・・・・』

今日は、2人以上で不動産を買った場合に、決めなければいけない持分についての話です。

簡単に言うと、不動産の持ち分は、資金を出した割合によって決めます。

例えば、5000万円(諸費用込)の物件を夫が3000万円、妻が2000万円で買った場合は、夫の持分は3/5で、妻が2/5と登記をします。

「なんだ、簡単なことじゃないか。」と思われると思いますが、しっかりと登記をしないとこんなことも・・・・・・・・・。
  • 夫婦共同名義で物件を購入し、持分は半々にする
  • 資金を出した割合に応じて持分を決めるが、親からの援助があることを黙っていた
  • 税務署から購入資金の内訳に関するお尋ね
  • 税務署に親からの援助があったことを申告しなかったため、贈与税の課税通知

『持分は正確に・・・・』

不動産売買仲介営業職出身者による解説
マンションレビュー運営事務局


『持分は正確に・・・』


今回は、かなり極端なケースですが、 登記の持分を間違えることにより、贈与と見なされるケースが実際にあります。


まず、『お尋ね』についてですが、税務署は、下記の事項を確認しています。



1.明らかに共有持分が間違っていないか。


2.過去の所得に比べ、手持ちの預金が多すぎないか。


3.親子・兄弟間など親族間の借入が贈与に該当しないか。


4.他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか。


今回のケースは、全てを自分の資金と答えてしまいましたが、不動産の購入の時は、親からの援助を受けるケースはよくありますので、その旨も記載すれば全く問題ありません。


それでは、親の持分も登記に入れないといけないのではないか?という疑問を持たれると思いますが、それも、下記の方法を用いることにより、親名義を入れないことが可能になります。


まず、
① 年間110万円以下の贈与であれば、非課税枠になり、贈与税はかからず、特に確定申告も必要ありません。


② 住宅購入の場合は、上記非課税枠にプラスして、700万円(省エネ性又は耐震性を満たす住宅の場合は、1200万円)を足せる。(合計810万円※省エネ性又は耐震性を満たす住宅の場合は、1310万円)。確定申告が必要。2013年8月1日現在の内容となります。
※詳しくは、国土交通省HPをご確認ください。http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf)


③ 相続時精算課税制度を利用することにより、今回は税金を払わずに、相続時に税金の支払いを繰り延べする。(確定申告が必要)


上記3つの方法のいずれかを使うことにより、親から援助された資金を使っても、自分の名義として(資金として)登記をすることが出来ます。


つまり、今回の河原さんのケースも、確定申告をしっかりと行えば、贈与税がかかってくることもなかったのです。


いずれにしても、資金の出所を明確にして、登記をすれば、安心して新生活を送れます。


『つい、うっかり』といったことが無いように、分からないことは不動産会社や税理士、税務署に相談して、手続きをしましょう。


※住宅取得等資金贈与の非課税措置、相続時精算課税制度の条件、期限等、詳しい説明は、税務署や税理士に確認してください。


※ストーリーはフィクションです。ご了承ください。

※作画:佐々木慧

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