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いちばんやさしい不動産用語集

印紙税/いんしぜい

不動産の売買契約書に貼る収入印紙にかかる税金です。

印紙税の金額は、契約書に書かれている金額によって異なります。

不動産売却時には、印紙税は利益が出ても出なくても必ず発生します。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超100万円以下 1,000円 500円
100万円超500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円
5億円超10億円以下 20万円 16万円
10億円超50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

租税特別措置法により、2014年(平成26)4月1日から2024年(令和6)3月31日までの間に作成される不動産売買契約書には「軽減措置」が適用されます。

軽減措置は不動産譲渡にかかる契約書のうち、記載金額が10万円を超えるものが対象です。

また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。

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