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いちばんやさしい不動産用語集

特定居住用財産の買換え特例/とくていきょじゅうようざいさんのかいかえとくれい

特定居住用財産の買換え特例

住居を買い替えした場合、「譲渡益」に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。

マイホーム(居住用財産)を売却した譲渡価額よりも、新しく購入した家の方が取得価額の方が高いときに利用できます。

令和5年12月31日までにマイホームを売って、マイホームを購入(買い換え)した人が対象になります。

【具体例】

1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合

通常、4,000万円の譲渡益が課税対象となりますが、
特例の適用を受けると、売却した年に譲渡益への課税は行われません。

買い換えたマイホームを将来譲渡したときまで譲渡益に対する課税が繰り延べられます。

この7,000万円で買い換えたマイホームを将来8,000万円で売却した場合、

実際の譲渡益1,000万円に加えて、特例の適用を受けて課税が繰り延べられていた4,000万円の譲渡益(課税繰延べ益)を加えた5,000万円が、譲渡益として課税されます。

ただし、「3,000万円特別控除」と「特定居住用財産の買換え特例」の併用はできません。

また「3,000万円控除」の方が納税額が少なくなるため、「特定の居住用財産の買換え特例」が利用されるケースは少ないです。

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