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いちばんやさしい不動産用語集

3,000万円控除/さんぜんまんえんこうじょ

マイホーム(居住用財産)を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円の控除が受けられる制度です。

正式名称は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。

特例を受けるためには確定申告を行う必要があり、下記の条件を満たしている必要があります。

「住宅ローン控除」や「1,000万円控除」との併用はできません。

控除の計算方法は以下の通りです。

譲渡課税所得 = 譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円

※3,000万円に満たないときはその満たない金額の範囲

【「3,000万円控除」を使用した具体例】

  • マンションの種類:居住用
  • 所有期間:8年
  • 構造:RC造(鉄筋コンクリート)
  • 新居購入価格:5,000万円(土地3,000万円、建物2,000万円)
  • マイホーム売却価格:7,000万円
  • 取得費:4,648万円
  • 譲渡費用:150万円

7,000万円 -(4,648万円+150万円) - 3,000万円=0円

控除額を差し引きすると課税譲渡所得が0になるため、「譲渡所得税」が控除されます。

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