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いちばんやさしい不動産用語集

瑕疵担保責任/かしたんぽせきにん

売主が買主に対し、販売した不動産が法的または物理的な欠陥(瑕疵)を有しないことを保証する法的責任のことです。

2020年4月の民法改正に伴い、「契約不適合責任」に名称と内容が変更されました。

万が一、瑕疵があった場合、売主は修復や価格の減額などを求められることがあります。

マレッピ
マレッピ
以下が民法に基づいた説明ダヨ。

売買の目的物に隠れた瑕庇があったとき、売主が買主に対して負う責任をいう(民法570条)。

「売主の担保責任の一形態である。瑕疵とは、建物にシロアリがついでいたとか、土地が都市計画街路に指定されていたことなどをいう。

買主は、善意無過失である限り、契約時にわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることができる。

また瑕疵のため契約の目的を遂げることができない場合には、契約を解除することができる(同法570条において準用する566条1項)。

ただしこれらは、買主が瑕疵を知ったときから1年内にしなけれぱならない(同法570条、570条において準用する566条3項)。

また強制競売で物を買った(競落した)場合には、買主にこれらの権利は与えられない(同法570条ただし書)。

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アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ 調査方法:インターネット調査 調査期間:2022年1月12日~14日 調査概要:不動産相場・口コミサイト10社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象:全国の20代~50代の男女1,005名
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