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いちばんやさしい不動産用語集

既存不適格建築物/きぞんふてきかくけんちくぶつ

既存不適格建築物

建築当時は合法だったものの、その後の法改正や都市計画変更などにより、建築基準法に適合しなくなった建築物のことをいいます。

現在の法律に合わせて改修をせず、利用し続けても問題はありません。

ただし、 金融機関によっては住宅ローンの借り入れができない可能性もあります。

特定行政庁が認めた場合には、相当の猶予期限を設けて、所有者等に必要な措置が言い渡されることもあります。

例:

  • 倒壊の危険がある
  • 著しく保安上危険である
  • 衛生上有害である

建て替えや増築などを行う際は、現行の建築基準法に合わせて改修する必要があります。

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