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いちばんやさしい不動産用語集

契約不適合責任/けいやくふてきごうせきにん

簡単に言うと、「契約内容と違うもの」があった時に、「それを直すか、代わりのもので契約内容の履行を行う」売主の責任を指します。

詳しくは、売買契約において、商品やサービスに不備があり契約内容と合致しない場合、売主が買主に対して負う責任のことです。

元々「瑕疵担保責任」という名称だったものを、2020年4月の民法改正に伴い、名称と内容を変更されました

民法第562条から第564条で規定されており、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に「買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求」できると記載されています。(第562条第1項より)

民法改正前の「瑕疵担保責任」では、買主が注意しても気が付かなかった不具合や欠陥(隠れた瑕疵)のみが、売主に対して責任の問われる対象でした。

契約不適合責任」では焦点が契約内容と合致しているかどうかに絞られたため、買主の請求権が拡大し、売主が責任を問われる範囲が広くなっています。

契約不適合責任の対象と判定された場合、売主は、欠陥のある箇所の修復や価格の減額を求められる可能性があります。

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アンケートモニター提供元:ゼネラルリサーチ 調査方法:インターネット調査 調査期間:2022年1月12日~14日 調査概要:不動産相場・口コミサイト10社を対象にしたサイト比較イメージ調査 調査対象:全国の20代~50代の男女1,005名
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