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いちばんやさしい不動産用語集

都市計画法/としけいかくほう

都市計画法

都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることによって、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的に、1968年(昭和43年)に制定された法律です。

施行は1969年(昭和44年)です。

都市計画法の第一条では、下記のように定められています。

この法律は、都市計画の内容及びその決定決定、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関する必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、持って国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に気づくことを目的とする。

引用:都市計画法 | e-Gov法令検索

また、都市計画は、都道府県が指定した「都市計画区域」に定めるものとし、都市計画の決定手続き、市街化区域・市街化調整区域、用途地域等の指定、都市計画事業の認可や施行、開発許可制度などの都市計画制限などについて定めています。

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