この記事で学べること・ポイント
- 住宅ローン控除とは?
- 控除を利用するための条件と注意点
- 住宅ローン控除の手続きの仕方

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、マイホーム購入を検討する際に強い味方になってくれる制度です。
住宅ローン控除の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」です。
住宅ローンを借り入れて住宅を購入した場合、その年の住宅ローンの年末残高の0.7%が一定期間、所得税等から差し引かれます。
また、令和4年度税制改正大綱により「住宅ローン控除は2025年12月31日までに入居する方が対象」という形で、適用期間が延長され、控除される率の変更なども行われました。
これからマンションの購入を検討している方は、新築マンションか中古マンションかを問わず、購入する前に住宅ローン控除の適用要件について確認することが大切です。
この記事では、中古マンションの住宅ローン控除を受けるための要件や具体的な控除額など、シミュレーションしながら解説していきます。
住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除は、マンション購入において、大きな節税効果が期待できる制度です。マイホーム購入の大きな助けになってくれます。
住宅ローン控除は、新築マンション、中古マンションどちらを購入する場合であっても適用されるため、マンションの購入を検討している方は押さえておきましょう。
最大控除額は13年間で273万円

住宅ローン控除とは、自身が住むための住宅を購入した際に、年末の住宅ローン残高(上限額3,000万円)の0.7%が「支払った所得税額から控除」※される税制度です。
※所得税から控除しきれない金額は来年分の住民税から控除される。
令和4年度税制改正大綱によって以下の変更がありました。
- 適用期間:「2021年12月31日」から「2025年12月31日」まで延長
- 控除率:「1.0%」から「0.7%」に変更
- 住宅ローン控除を受けられる期間:最長10年から最長13年に変更
住宅ローン控除の利用によって控除される金額は、以下の計算式で算出できます。
住宅ローン控除を受けられる期間は最長13年なので、最大控除額は13年間で273万円です。
3,000万円×0.7%×13年=273万円
改正後は、住宅の種類によって控除期間は以下のように変更になっています。
住宅の種類 | 控除適用期間 |
---|---|
新築住宅・不動産業者が 買い取って再販した中古住宅 (要件を満たすもの) |
13年 |
中古住宅(既存住宅) | 10年 |
【年収760万円の会社員の場合】住宅ローン控除シュミレーション
- 年末時点の借入残高:3,000万円
- 天引きで納付した所得税:40万円
- 控除率:0.7%
住宅ローン控除額
借入残高(3,000万円)✕控除率(0.7%)=21万円
既に納付した所得税40万円のうち、21万円が還付されることになり、実質的な納税額は19万円になります。
なお、住宅ローン控除は本来支払うべき所得税額から、直接引くことができる税額控除です。
所得税で控除されなかった部分の金額は住民税から控除されます。
※所得税の課税所得の7%または97,000円が上限
なお、住宅ローン控除は、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)などと違い、本来納めるべき所得税額から直接控除できるため、大きな節税効果が期待できます。

中古マンションの住宅ローン控除の概要と適用要件

ここからは、中古マンションの場合の住宅ローンの適用条件を見ていきます。
- 1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること
- 上記以前の築年の場合、「耐震基準適合証明書」あるいは「既存住宅売買瑕疵担保責任保険の付保証明書」など耐震性を確保している証明書があること
- 登記簿床面積が50㎡以上のマンションでかつ床面積の1/2以上の部分が自らが住む住宅(新築物件の場合は、2023年までに建築確認が行われたものについては40平米以上に緩和されますが、中古マンションではこちらの緩和はありません)
- 同一生計にある家族から購入した物件ではない
- 贈与物件ではないこと
- 借入期間10年以上のローンを利用すること
- 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること
- 取得から6か月以内に居住を開始すること
- 取得した年の12月31日まで引き続き居住すること
- 毎年12月31日時点で住宅ローン残高があること
- 一定の期間内に居住用財産譲渡の3,000万円の特別控除の特例を受けていないこと
※1
中古マンションの場合は「1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること」が第一要件になります。
ただし、第一要件をクリアしていない場合は、次の3つの書類のうち、いずれかの「耐震基準を満たしていることを証明する書類」があれば要件クリアとなります。
- 耐震基準適合証明書
- 建設住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書
次に、中古マンションでも「中古住宅」と「買取再販住宅」の2パターンがある点を説明します。
中古住宅と買取再販住宅

「中古住宅」と「買取再販」の場合では、住宅ローン控除を受けられる期間と、年末残高の上限額がそれぞれ異なります。
項目 | 中古住宅の場合 | 買取再販住宅の場合 |
---|---|---|
売主 | 個人(仲介会社経由も含む) | 不動産会社 |
控除期間 | 10年間 | 13年間 |
年末残高の上限額 | 2,000万円 | 3,000万円 |
消費税 | かからない | かかる |
※1
表で比較すると、「再販買取住宅」の方が控除期間が長く、年末残高の上限額も高いため、税制上有利であることが分かります。
「買取再販住宅」は不動産会社がリノベーションして販売しているので販売価格が高くなりがちな上、消費税がかかり、購入者の負担が大きくなってしまうため、税制優遇がされています。
また、「買取再販住宅」の税制優遇は消費税だけでなく、移転登記に係る登録免許税の税率も2%から0.1%になります。
※2
住宅の性能ごとの期間と控除額、借入限度額
中古マンションを購入したときに受けられる住宅ローン控除の上限額は、住宅の種類だけではなく、住宅の性能によっても違いがあります。

※1
図解のように、環境性能基準を満たす住宅と一般の中古住宅とでは借入限度額が異なり、環境性能基準を満たす住宅の方が優遇されています。
例外はありますが、基本的には中古マンションは新築住宅よりも販売価格は安くなります。
そのため、新築マンション購入と比較すると、中古マンション購入のほうが、控除される税額が少なくなるという税制に対する見解もあります。
しかし、近年は中古マンション市場も価格が上昇トレンドとなっていて、2016年から2022年の間で中古マンションの価格は30%以上も上昇しています。※2
このような市場においては、新築でも中古でも、住宅ローン控除はマイホームを購入した人にとって大きな節税効果をもたらす魅力的な制度となります。
住宅ローン控除が適用できるかを購入前に確認しておくことをおすすめします。
中古マンションの住宅ローン控除の上限とシミュレーション

それでは、中古マンションを購入して住宅ローン控除を受けるケースで、具体的にシミュレーションしてみましょう。
「中古住宅」を購入したケース、「買取再販住宅」を購入したケースをそれぞれ解説していきます。
「中古住宅」と「買取再販住宅」のローン控除を比較!「買取再販住宅」の方がおトク?

比較項目 | 中古住宅の場合 | 買取再販住宅の場合 |
---|---|---|
控除期間 | 10年間 | 13年間 |
借入限度額 | 2,000万円 | 3,000万円 |
最大控除額(1年間) | 14万円 | 21万円 |
最大控除額(10年間) | 140万円 | 210万円 |
※1
近年はリフォームやリノベーションを行い、中古でありながらも快適な住空間のマンションが多くあります。
その中でも「買取再販住宅」は住宅ローン控除の期間が長いうえに、「中古住宅」と比べて最大控除額も大きくなります。
なお、「買取再販住宅」で住宅ローン控除を受ける場合は、「増改築等工事証明書」が必要となります。
購入した不動産会社に依頼すれば発行してもらえるので、早めに発行を依頼すると良いでしょう。
住宅ローン控除額のシミュレーション

実際に住宅ローン控除を利用して、どれくらいの金額が控除されるのか、借入金が
- 2,000万円
- 3,000万円
- 4,000万円
の事例でシミュレーションしてみましょう。
条件
■物件種別:中古マンション(買取再販)
■金利:フラット35固定金利で1.5%
■返済期間:35年
■購入・居住開始年:2023年
借入金2,000万円の場合
年数 | 年末ローン残高 | 控除金額 |
---|---|---|
1年目(2023年) | 1,942万円 | 13.6万円 |
2年目(2024年) | 1,900万円 | 13.3万円 |
3年目(2025年) | 1,857万円 | 13万円 |
4年目(2026年) | 1,814万円 | 12.7万円 |
5年目(2027年) | 1,771万円 | 12.4万円 |
6年目(2028年) | 1,714万円 | 12万円 |
7年目(2029年) | 1,671万円 | 11.7万円 |
8年目(2030年) | 1,628万円 | 11.4万円 |
9年目(2031年) | 1,571万円 | 11万円 |
10年目(2032年) | 1,528万円 | 10.7万円 |
11年目(2033年) | 1,471万円 | 10.3万円 |
12年目(2034年) | 1,428万円 | 10万円 |
13年目(2035年) | 1,371万円 | 9.6万円 |
合計 | 151.7万円 |
借入金3,000万円の場合
年数 | 年末ローン残高 | 控除金額 |
---|---|---|
1年目(2023年) | 2,929万円 | 20.5万円 |
2年目(2024年) | 2,857万円 | 20万円 |
3年目(2025年) | 2,785万円 | 19.5万円 |
4年目(2026年) | 2,728万円 | 19.1万円 |
5年目(2027年) | 2,657万円 | 18.6万円 |
6年目(2028年) | 2,585万円 | 18.1万円 |
7年目(2029年) | 2,514万円 | 17.6万円 |
8年目(2030年) | 2,443万円 | 17.1万円 |
9年目(2031年) | 2,371万円 | 16.6万円 |
10年目(2032年) | 2,285万円 | 16万円 |
11年目(2033年) | 2,214万円 | 15.5万円 |
12年目(2034年) | 2,143万円 | 15万円 |
13年目(2035年) | 2,057万円 | 14.4万円 |
合計 | 228万円 |
借入金4,000万円の場合
年数 | 年末ローン残高 | 控除金額 |
---|---|---|
1年目(2023年) | 3,934万円 | 21万円 |
2年目(2024年) | 3,845万円 | 21万円 |
3年目(2025年) | 3,755万円 | 21万円 |
4年目(2026年) | 3,664万円 | 21万円 |
5年目(2027年) | 3,572万円 | 21万円 |
6年目(2028年) | 3,478万円 | 21万円 |
7年目(2029年) | 3,382万円 | 21万円 |
8年目(2030年) | 3,285万円 | 21万円 |
9年目(2031年) | 3,187万円 | 21万円 |
10年目(2032年) | 3,087万円 | 21万円 |
11年目(2033年) | 2,986万円 | 20.9万円 |
12年目(2034年) | 2,883万円 | 20.18万円 |
13年目(2035年) | 2,778万円 | 19.45万円 |
合計 | 270万円 |
※1
控除対象の借入限度額は最大で3,000万円のため、それ以上の金額を借り入れた場合でも控除額は変わりません。
確定申告は必要?住宅ローン控除の手続き

住宅ローン控除を受けるためには、給与所得者は初年度のみ確定申告をする必要があります。
2年目以降は、勤務先で年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。
ただし、個人事業主は年末調整がないため、自分自身で毎年確定申告を行う必要があります。
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 確定申告書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票
- 登記事項証明書
- 不動産売買契約書の写し
- 本人確認書類の写し
- 耐震基準適合証明書 or 建設住宅性能評価書 or 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(1981年12月31日以前に建築された住宅の場合)
- 増改築等工事証明書(買取再販物件の場合)
- 認定長期優良住宅建築証明書
- 認定低炭素住宅建築証明書
給与所得者は、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられます。
年末調整をする場合は、「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入し、さらに金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出すれば完了です。
個人事業主が住宅ローン控除を受ける場合には、2年目以降も確定申告をしなければなりません。
2年目以降は、毎年「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を税務署に提出します。
住宅ローン控除が適用される要件の一つに「住宅の床面積が50平方メートル以上、かつ床面積の1/2以上の部分が自らが住む住宅である」というものがあります。
個人事業主の方は、自宅を事務所として利用している場合も多いと思いますが、自宅兼事務所の場合、床面積の1/2以上が事業用に供されていると、住宅ローン控除が利用できません。
そのため、自宅兼事務所という個人事業主の方は、どの程度のスペースが事業の用途に供されているのか確認しておくことが大切です。
住宅ローン控除と3,000万円特別控除は併用できない

マンションの売却をする際の重要な特例として「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という制度があります。
簡単に言うと、物件を売却して、購入時よりも高く売れて利益が出たときに、売却利益から最大3,000万円の控除が受けられる制度になります。
この「3,000万円特別控除」は「住宅ローン控除」と併用できないので注意が必要です。

買い替えを行う場合は、マンションの購入も売却も両方行います。
もし自宅を売却して、住宅ローン控除の対象となっている住宅を購入する場合は、「住宅ローン控除」と「3,000万円控除」等のその他の特例を比較し、税制面で有利な方を選択する必要があります。
【住宅ローン控除を利用したほうが得な場合】
売却した旧居
- (a)売却価額:3,700万円
- (b)取得費用:3,400万円
- (c)譲渡費用:100万円
- 譲渡所得=a−(b+c)=200万円
購入した新居
- 購入価格:3,500万円
- 住宅ローン借入金:2,000万円
税金の合計
- 譲渡所得:200万円
- 所得税:200万円×15.315%=30.63万円
- 住民税額:200万円×5%=10万円
- 合計:40.63万円
①「3,000万円特別控除」を利用しない場合の所得税と住民税
譲渡所得:200万円
所得税:200万円×15.315%=30.63万円
住民税:200万円×5%=10万円
合計:40.63万円
②「3,000万円特別控除」を利用する場合の所得税と住民税
譲渡所得:0円(200万円-3,000万円)
所得税:0円×15.315%=0円
住民税:0円×5%=0円
合計:0円
③「住宅ローン控除」を利用した場合の控除額
住宅ローン借入金:2,000万円
金利:1.5%(固定)
借入期間:35年
住宅ローン控除額の合計額:151.7万円
「住宅ローン控除」を利用すると、151.7万円が控除されるため、
151.7万円>40.63万円
で住宅ローン控除を利用したほうが得をします。
※ 旧居の所有期間が5年を超える場合のシミュレーションです。
【3,000万円特別控除を利用したほうが得な場合】
売却した旧居
- (a)売却価額:5,000万円
- (b)取得費用:2,900万円
- (c)譲渡費用:100万円
- 譲渡所得=a−(b+c)=2,000万円
購入した新居
- 購入価格:3,500万円
- 住宅ローン借入金:2,000万円
税金の合計
- 譲渡所得:2,000万円
- 所得税:2,000万円×15.315%=306.3万円
- 住民税:2,000万円×5%=100万円
- 合計:406.3万円
①3,000万円特別控除を利用しない場合の所得税と住民税
譲渡所得:2,000万円
所得税:2,000円×15.315%=306.3万円
住民税:2,000万円×5%=100万円
合計:406.3万円
②3,000万円特別控除を利用する場合の所得税と住民税
譲渡所得:0円(2,000万円-3,000万円)
所得税:0円×15.315%=0円
住民税:0円×5%=0円
合計:0円
③住宅ローン控除で節税できる金額
住宅ローン借入金:2,000万円
金利:1.5%(固定)
借入期間:35年
住宅ローン控除額の合計額151.7万円
「住宅ローン控除」では、151.7万円が控除されるため、
406.3万円>151.7万円
で「3,000万円特別控除」を利用したほうが得をします。
※ 旧居の所有期間が5年を超える場合のシミュレーションです。
よくある質問

最後に、中古マンションや住宅ローン控除に関するよくある質問を紹介していきます。
Q.中古マンションでも住宅ローン控除を受けられますか?
受けられます。
厳密に言うと、中古マンションは「中古住宅」と、不動産会社がリフォーム・リノベーションを行ってから販売する「買取再販」の2種類に分けられます。
税法上有利なのは「買取再販」ですが、住宅ローン控除の最大額だけに着目するのではなく、物件の資産価値や立地等の変更できない点なども踏まえて物件を選ぶようにしましょう。
Q.ふるさと納税と併用はできますか?
住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能です。
住宅ローン控除では、まず納付した所得税から控除を行い、控除しきれなかった額があれば翌年分の住民税からも控除できます。
注意点としては、住民税の控除限度額は「課税総所得金額の5%、かつ最大97,500円まで」という部分です。
ふるさと納税の税額控除をした後に住宅ローン控除できる金額を計算するため、住民税から、住宅ローン控除の金額を引き切れないと損をしてしまうので気をつけましょう。
参考:総務省「ふるさと納税の仕組み」
- ふるさと納税ポータルサイトで事前シミュレーションを行う
- ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」利用を検討する
また、ワンストップ制度の利用にあたっては下記の2点について注意してください。
- 住宅ローン控除の1年目はワンストップ特例制度を利用できない
- 医療費控除の手続きなどで確定申告が必要な場合は、ワンストップ特例制度を利用できない
ふるさと納税との併用シミュレーション
- 納付した所得税:15万円
- 翌年度の住民税:13万円
- ふるさと納税による税額控除:3万円(住民税から控除)
- 年末の住宅ローン残高:4,000万円
- 住宅ローン控除金額:21万円
①住宅ローン控除で納めた所得税15万円が控除される
②ふるさと納税による住民税額控除
13万円-3万円=10万円
翌年度の住民税が10万円になる
③住宅ローン控除できる枠が6万円あるため、住民税10万円から6万円が控除される
④住民税の支払額=13万円-6万円=7万円
この場合、ふるさと納税を利用すたことにより住民税が3万円下がる効果がありました。
Q.控除が適用される築年数は?
1982(昭和57)年以降に建築された住宅が適用対象です。
中古マンションで住宅ローン控除を受けるためには、基本的にクリアすべき条件があります。
ただし、それ以前であっても「耐震基準適合証明書」or「建設住宅性能評価書の写し」or 「既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書」があれば適用されます。
これらの書類を入手するために、不動産会社に連絡しておくとスムーズです。
なお、「買取再販住宅」は、新築された日から起算して10年を経過した住宅である必要があります。
まとめ

中古マンションでも「住宅ローン控除」は利用できるため、購入を検討している方は要件を確認しておくことが大切です。
また、初年度は確定申告が必要になるため、必要書類も事前に押さえておくと良いでしょう。
適用期間は、令和4年度税制改正大綱によって2025年12月31日まで延長されましたが、大切なのは制度を利用することだけではありません。
「住宅ローン控除」を活用することも大切ですが、マンション購入の際に大切なのは、節税だけでなく「資産価値の高いマンション」を購入することです。
- マイホームを購入した際に、年末の住宅ローン残高(上限額3,000万円)の0.7%が「支払った所得税額から控除」される税制度
- 「3,000万円特別控除」とは併用できないので注意
- 控除を利用するには、中古マンションの場合は「1982(昭和57)年以降に建築された住宅であること」が第一条件
- 「中古住宅」と、不動産会社がリノベーションして販売されている「再販買取住宅」だと、住宅ローン控除を受けられる期間と、年末残高の上限額がそれぞれ異なり、「再販買取住宅」の方が控除期間が長く、税制上有利
- 詳しい条件はこちら
- 給与所得者は初年度のみ確定申告をする必要がある。2年目以降は、勤務先が年末調整を行うため、自分で確定申告をする必要はない。
- 個人事業主は自分自身で毎年確定申告を行う必要がある。
- 必要な書類はこちら

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