平成11年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、平成12年4月1日以降に締結された新築住宅の売買契約については、
売主は、 買主に住宅を引き渡した時から10年間、住宅の基礎、壁、柱、屋根等の基本構造部分について瑕疵(契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること)があった場合に、その瑕疵の無償修繕や賠償金の支払いなどの責任(瑕疵担保責任)を負う
こととされています。
マンションの場合は、管理組合で、分譲時の売主、販売会社に相談してください。
※国土交通省HPより一部抜粋http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071208_2_.html#9