建築基準法の改正により、1981年 (昭和56年)6月1日に施工された新しい耐震基準のことを言います。この日以降に建築確認を受けた建物に対しては、新耐震基準が適用されています。
強度は、震度6強から震度7程度の地震に対し建物が倒壊・崩壊しない程度となっています。
倒壊・崩壊しない程度とは「命が失われるような、大きな壊れ方をしない」ことを意味しており、壁や天井のひび割れ、外壁の損傷、窓ガラスが割れる等の損傷が出る可能性はあります。
阪神淡路大震災で、新耐震基準にて、建てられた建物の多くは、倒壊、崩壊が見られなかったことから、新耐震基準に沿って、建てられた建物であれば、倒壊しない程度の耐震性は担保されているといえます。