時には手付金を放棄してでも・・・・
今回は、契約が解約になった時の話です。
不動産の契約の解約において、代表的なものは下記3つになります。
①住宅ローン特約による解約
②手付解約(買主は、手付金の放棄、売主は、手付金の返還+同額の支払い)
③違約による解約
今回は、②の手付解約についての話をしていきます。
果たして、数百万円もする手付金を放棄してでも契約を解除した方が良いと思われるようなことはあるのでしょうか。
※作画 佐々木 慧
不動産の契約の解約において、代表的なものは下記3つになります。
①住宅ローン特約による解約
②手付解約(買主は、手付金の放棄、売主は、手付金の返還+同額の支払い)
③違約による解約
今回は、②の手付解約についての話をしていきます。
果たして、数百万円もする手付金を放棄してでも契約を解除した方が良いと思われるようなことはあるのでしょうか。
※作画 佐々木 慧















